ふくい市民共同発電所を作る会 会則
第1条(名称) この会は「ふくい市民共同発電所を作る会」と称する。
第2条(事務所) この会の事務所は、福井市松本2−18−1に置く。
第3条(目的) この会は、地球環境を汚染しないクリーンなエネルギーの活用と普及のために、市民の共同出資による太陽光発電所の設置などを、エコプランふくいと共同で進める。
第4条(事業) この会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
@太陽光発電所の設置および管理
A社会一般に対する啓蒙宣伝、行政や電力会社に対する働きかけ
Bその他、目的達成のために必要な事項
第5条(会員) この会の趣旨に賛同する市民および団体はこの会の会員となることができる。
第6条(会費) 会員は、年額1000円の会費を納めることとする。(同一家族の会員の場合、会費は一人分とする)
第7条(出資金) 発電所建設のための資金として、会員は一口10万円を出資することができる。出資金は、売電による収益金によって返還するものとする。詳細は別途定める。
第8条(協賛金) 自然エネルギー普及のための諸活動ならびに発電所建設の資金として、会員および非会員から任意の金額の協賛金(カンパ金)を集める。協賛金は返還しない。
第9条(一般会計) この会の諸活動を進めるための会計として、一般会計を設置する。この会計は、会費および協賛金その他の収入をもって充てる。収支決算は、毎年3月末をもって行う。
第10条(建設資金会計) 発電所建設資金を管理する会計として、建設資金会計を設置する。この会計は、出資金および協賛金ならびに売電収入をもって充てる。収支決算は、毎年3月末をもって行う。
第11条(総会) この会の重要事項は、総会において決定する。定期の総会を年に一回開くほか、必要に応じて臨時の総会を開く。総会は代表が召集する。
第12条(役員) この会には、次の役員を置く。その職務は次の通りとする。
代表 1名 本会を代表するとともに、会務を総括する。
副代表 1名 代表を補佐するとともに、代表に事故ある時はこれを代行する。
事務局長 1名 本会の日常業務を処理する。
世話人 若干名 分担して会務を遂行する。
監事 1名 本会の会計を監査する。
第13条(選出) 役員は総会において選出する。
第14条(任期) 役員の任期は定期総会から次の定期総会までの1年間とする。ただし次期役員が選出されるまでは、その職務を遂行する。また再任は妨げない。
第15条(世話人会) 代表、副代表、事務局長および世話人をもって世話人会を構成する。世話人会は、総会の決定に基づきながら、本会の具体的活動について協議決定する。
第16条(顧問) この会に顧問を置くことができる。顧問は世話人会の推薦により、代表が委嘱する。
第17条(改廃) この会則は、総会出席者の3分の2以上の同意をもって改廃することができる。
付則 この会則は、2000年5月20日から施行する。