市民共同発電所建設出資金に関する規定

第1条 会員からの出資金は、市民共同発電所建設のための資金であり、この目的以外に支出してはならない。

第2条 会員は、複数の会員とグループを組んで出資することができる。この場合、グループ名および代表者名を定めて届け出るものとする。

第3条 出資金は、売電による収益金によって返還するものとする。ただし、火災や地震等による発電施設の崩壊、老朽化による発電能力の著しい低下などで収益を上げることが不可能になった時は、返還を中止する。

第4条 前条の返還は、毎年度末の決算に基づいて、出資額に応じた配当金として行う。

第5条 20年経過した段階で、その後の配当金等の取り扱いを検討し決める。

第6条 出資金は、協賛金、売電収入などとともに、本会の一般会計とは独立した会計において管理する。

第7条 前条の会計は、本会の監事による監査を受け、総会に報告しなければならない。

第8条 この規定は、総会において出席者の3分2以上の同意を得て改廃することができる。

 

付則  この規定は、2000年6月15日より施行する。

 

市民共同発電所の発電施設および売電に関する規定

 

第1条 ○○市民共同発電所を設置する場所は、福井市○○の屋上とし、○○○○(以下、甲という)とふくい市民共同発電所を作る会(以下、乙という)との契約に基づき、年間発電量売価の10%の賃借料を支払う。

第2条 乙は、本発電所で発電した電力は、全量を時価において、甲に売電するものとする。

第3条 新エネルギー財団、北陸電力との契約は、甲が行う。

第4条 発電所建設のための出資金の返還が完了した時は、発電施設の一切を甲に譲渡するものとする。この場合、将来の発電施設撤去に要する費用は甲の負担とする。

第5条 この規定は、乙の総会において出席者の3分の2以上の同意を得て改廃することができる。

 

付則  この規定は、2000年6月15日より施行する。